法律のいろは

2018年12月29日 更新契約問題のご相談

契約書を作らない場合のリスクとは?(専門職との間での契約の場合)

    この記事を書いている当職自体が士業ですが,弁護士には原則として契約書を作ることになっていますので,主に税理社・社労士・司法書士・行政書士など他の士業の方を念頭に以下記事を記載しておきます。

そもそも,士業に依頼をした場合の契約とは?

    先ほど書いた士業の方に依頼する場合,見積書を出してもらい依頼することもあれば,それがないこともあります。また,個別の事柄に対応してもらう(登記手続きの依頼・測量や境界画定の依頼・許認可の申請の依頼や相続手続きの依頼など)他に,顧問契約を結ぶ(税理士や社労士の方)が考えられます。
 
 このような形態や継続期間の違いがありますが,士業の方へ依頼する場合の契約は「委任契約」と呼ばれるものが大半となります。ここでの話に合わせれば,税務や法律関連等の事柄の処理を依頼する契約ということになります。契約書で細かい決まりを作っていれば,そこで決めた通りになります。ただし,文言などを巡って解釈が依頼した側と依頼を受けた側で異なる可能性がありますから,依頼する際に疑問に思えば質問をした方がいいでしょう。

 契約書がない場合には,民法という法律で取り決めた内容の通りになります。基本的に,士業の方との委任契約は,依頼する事柄の内容と費用面の取り決めがあれば,契約自体は成立します。問題なく業務対応が出てきていればいいのですが,問題となるのは途中で契約を辞めるという場合です。これは,士業側から申し出る場合もありますし,依頼している方から申し出ることもあります。

もし,途中で契約を辞める場合の問題点は?

    途中でやめる場合の問題点としては,①そもそも有効に中途解約ができるか②中途解約をした際のお金の清算,の問題があります。いわゆる顧問契約の場合は①が問題になってきます。

①中途解約はできる?
    ① が問題となるのは,法律で「委任契約」で特に依頼を受けた側の利益を図る契約の場合は,解約をする側から損害賠償をしないと解約ができないとされているためです。こうした場合に当たるかどうかという点は,結論から言うと当たりません。これは,解約前○月前までの通知を要すると契約で取り決めて居た場合も同様とされています。

② 解約時の費用や報酬の清算・支払いは?
 次に②の点です。契約で取り決めていれば基本的には決めている通りです。決めていない場合は,既にサービス提供済みの程度に応じての清算となります。しかも,そうはいっても,これだけではよく分かりません。見積書などで提供部分と費用対応がはっきりしていて,実際に解約まで提供した部分があれば問題は少ないでしょう。

    しかし,実際には,そこまではっきりしていないケースも多く,何をどこまで清算するのかがはっきりしない可能性も十分あります。士業の方にとっては,とりあえずの清算案をだすにしてもこうした点は頭に入れておきたいところですし,依頼している側にも同様なことがあてはまりそうです。業界の相場がこの内容だといっても,その根拠は準備をしておいた方がよさそうです。

 今述べたことにはもう一つ注意点があります。それは,現在の法律では依頼を受けている士業の側のミスなどによって解約に至った場合には,報酬の支払いを求められないという点です。

    今述べた点は2020年4月以降は民法の改正によって,支払いを求められるようになりますが,更なる注意点として,2020年4月以降の契約の場合でないと改正内容の適用はされないという点です。士業の側のミスといえるかどうかはご自身が納得いかないからという気持ちの話ではない点(つまり,客観的に見てミスなどがあったといえるかがポイント)があります。これはケースごとの話になってくるかと存じます。

 士業の方にとっては,契約する前に様々説明をすることが必要になってきます。また依頼を受けた後に士業側で受け取ったお金や書類などの引渡しをどうするのか等も法律で決まっていますから,契約書を作らず大まかな合意をする際には,どうなっているかの注意も必要と思われます。

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