法律のいろは

2021年1月16日 更新契約問題のご相談

施設内・あるいはサービス提供時に問題行動が多い利用者の方との利用契約を解除できるでしょうか?

   入居先の施設で決まり事を守らず、他の利用者の方や職員などへの迷惑行為が多い、あるいは生活支援などのサービス提供を行っているものの、その際に問題行動を起こすため、対応が大変であるという利用者の方がおられるという相談を伺うことがあります。他の利用者の方や家族に対する対応、あるいは迷惑行為を行う利用者への対応に施設・事業所が疲弊してしまう、というケースも見られます。このような場合、施設・事業所側からその利用者の方との契約を解除することはできるのでしょうか?

まずは利用者の方との契約内容の確認を。

    施設入居やサービス提供にあたっては、利用者ないし家族の方と入居やサービス提供に関する契約を結んでいるのが通常です。

 一般的に施設入所契約やサービス提供に関する契約は継続的にサービスを提供する契約になりますが、契約解除となるとサービス提供を行う上で基礎となるような互いの信頼関係が失われるような場合であることが必要と考えられます。そうなると、そういった信頼が損なわれているといわれてもやむを得ないような事由が発生していることが必要になってきます。

 契約解除事由として、他の入居者への著しい迷惑行為や法令違反行為等、信頼関係を損なうような重大な行為がある場合、といったものがある場合はその規定を根拠にしていくことになります。

 特に施設入居の場合は、契約解除により住むところが失われるということになりますので、利用者の方にとっては大きな影響が出てきます。また、生活支援のサービス提供の場合でも、自力で身の周りのことを行うことが難しい方が利用されているでしょうから、契約解除により生活に困ることが予想されます。そのため、契約解除後どうするかといった点が大きく問題になってきますので、契約解除をいきなりするというより、家族と話し合い、その後の入居やサービスを引き継いで行ってくれる事業所のめどがついてから最終的な退去等とするのが望ましいでしょう。

あとで利用者の方や家族から契約解除を争われないようにするには?

   このように施設での入所契約解除になると、住まいを退去する必要が出てきますし、生活支援サービス提供契約ですと、解除後の日常生活に支障が出るおそれが高いといえます。そのため、その後の生活支援等のめどがたてられるよう、前述のようにできるだけ利用者や家族の方と話し合うことが必要になってきます。ただ、なかなか引き継ぎ先がみつからなければ、一旦退去して頂く、サービス提供を打ち切るといった方法をとらざるを得ないこともありえます。そのような場合には、その後契約解除を巡って、解除が違法であると主張されるなどのトラブルが発生するおそれがあります。

 このような状況になると、まずは契約解除事由にあたるものがあるといえるかが問題になってきます。施設側・事業者側としては、利用者の方にどういった問題行動があったのか、それに対して施設として、あるいは事業者としてどのような対応をしてきたか、問題行動の内容や回数、事業者側の対応に問題がなかったか、利用者の家族との情報共有や話し合いをどの程度行ったのかなどの裏付けになる資料等が必要になってきます。

日ごろ対象となる利用者の方についての行動記録や職員の対応内容、家族の方との情報共有に関する話し合いの内容など、逐一記録にとったり、問題行動が例えば物の損壊などであればその際の写真なども裏付けの資料として必要になってきます。

 よくあるのが、事業者側と利用者・家族との主張の食い違いですが、あった・なかったというレベルで争いにならないよう、上記に関する裏付け資料は残すようにしておくべきでしょう。そうすることにより、今後事業者と利用者・家族の間で紛争になったとしても、裏付け資料がしっかりしていれば、事業者からの契約解除が違法・無効とされるリスクを減らすことができます。

 また、実際に上記のようなトラブルが生じてからの対処になると、解決まで長期化する可能性が出てきます。そのため、入居やサービス利用時点で、利用者の方に問題行動、迷惑行為がある場合は退去や契約解除になるリスクが出てくることをよく家族にも説明をし、納得してもらったうえでの契約締結とすることで、少しでも上記のようなトラブルを回避する、というのも一つでしょう。また、問題行動や迷惑行為がある場合には、できるだけ家族の方にも状況を伝え、情報を共有して今後の対応を話し合えるような状態にしておくことも大事ではないかと思います。

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