法律のいろは

2019年3月30日 更新契約問題のご相談

フランチャイズ契約書にある「営業地域」「広告宣伝地域」の意味は?

「営業地域」「広告宣伝地域」の意味

 居酒屋やファーストフード等の飲食店の他美容院もそうですが,学習塾や建設リフォーム関係など「フランチャイズシステム」という本部からノウハウなどの提供を受けて営業する形はたくさんあります。こうした事業を始めるにあたり,本部として広める側はどのような内容の契約書のひな型を作るのか・加盟する側にとっては,契約でどのようなことが定められそうなのかはその後を考えるうえで非常に重要な意味を持ちます。

 

 今回はそのうち,「営業地域」や広告宣伝を出すことができる地域等の指定について触れていきます。多くのフランチャイズ契約で定められていますが,もちろんない場合もあります。まず,こうした項目の意味はどういったものでしょうか。厳密な意味は契約書に定めるところによりますが,一般にはその商材サービスを一定の地域で販売する独占権・広告をだせる地域を定めるものが多くなります。ここでポイントなるのは店舗・サロンの出店の場所を限定する程度の意味かどうかです。店舗・サロンの近くしか来店が考えにくい居酒屋や美容室などは店舗の限定が営業地域の限定になりますが,そうではない業種もありえます。

 

 こうした項目がある場合,一定の地域内では独占して提供されたノウハウなどを使って営業ができるので,一定の売り上げの確保が見込めることができる点で加盟店側にはメリットがあります。本部としても安定経営によるメリットが考えられます。他方で,こうした項目がないと同じ地域内で別に加盟店が営業をするということがありえますが,過当競争のデメリットの可能性もありえます。

 問題はどういった範囲でこうした独占的なテリトリーを定めるかですが,売り上げや経営面の研究が当然に相当程度必要になってきます。本部側としては,そうはいってもこうした規定を厳格に適用した場合には,取引の自由への大きな制限であるとして法律に違反する可能性もありますので,よく注意をしておく必要はあります。

契約条項に違反したら・違反を放置したらどうなるのでしょうか?

 こうした独占的な営業地域などの保障は契約上で定めていますから,他の加盟店がいる地域で営業をすれば当然その加盟店の契約違反になります。契約違反になった場合の対応自体が契約で定められているケースが多いかと思われますが,生じた損害の賠償とフランチャイズ契約の解除が定められている場合が多いでしょう。本部側はまずは是正を求める場合もありえますが,違反が続けばフランチャイズ契約を解除するとともに賠償金の予定をしていればその金額を請求する可能性があります。

 

 これに対して,本部側がある加盟店の違反行為を放っていた場合に,別の加盟店(営業地域を侵害されている側)に損害の賠償義務を負うのでしょうか?フランチャイズ契約自体は各加盟店と本部の間の契約ではありますが,侵害されている加盟店と本部の側では,ある地域での独占ていきな営業を保証しているため,こうした放置を続けたことが本部側の契約違反になる可能性はありえます、そうした場合はその加盟店がおった損害(この損害の内容がなんであるかを示すのは簡単な話ではありません)の賠償を本部がする必要が出てくる場合も出てくるでしょう。侵害をした加盟店が侵害を受けた加盟店に賠償をする義務があるのかという問題も出てくるなど複雑な問題もありますので,こうした問題が出る事態は契約をするのであれば,避けたほうがいいのかもしれません。

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