施設に利用者の方が入居する場合、入居ということで、賃貸借同様、施設利用料が継続して発生することから、支払い確保のために保証人あるいは、何かあった時に備えて身元引受人をお願いするという場合がよくあります。
この場合は、身元引受人や保証人の義務の内容や責任の範囲をきちんと定めておくことが必要になります。
身元引受人や保証人が施設利用料未払いや利用者が生じさせた損害に対する賠償をも負担するようになる場合は、民法上根保証(将来発生する不特定の債務の保証)というものになります。根保証については極度額といって、責任上限額を定めなければいけません。また、それ以外にも利用者の方の契約終了時に居室に残っていた残置物の引き取りについての対応も身元引受人・保証人に求めるのであればその旨定めておく必要があります。