まずは何が原因でトラブルになっているか事実確認をし、従業員の発達障害が疑われる場合は病院への受診を勧める必要があります。障がい者の雇用の促進に関する法律では、事業主に障がい者である労働者の特性に応じて配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備等、必要な措置を講じなければなりません。配慮の義務については、「合理的配慮指針」で定められています。
発達障害が採用後に分かった場合は、業務指導や相談に関し担当者を定める・業務指示を明確にし、指示を一つずつ出す等の対応を行う、出退勤時刻、休憩や通院・体調に配慮するなど、法律で定められています。企業の規模、財務状況などから加重な負担にならない範囲で義務となります。