法律のいろは

2020年5月19日 更新行政規制

テイクアウト食品を扱うときにはどういった点に注意すればよいでしょうか?

 新型コロナウィルス感染拡大に伴い,飲食店を営む方がテイクアウト営業に続々と参入されています。これから梅雨入りなど高温多湿になりがちですから,衛生面への注意はもちろんのこと、法的な規制もクリアした上での営業を行う必要があります。そこで,今回は飲食店を営む方が初めてテイクアウト食品を扱う際の注意点について取り上げます。

 

テイクアウト食品を扱う際に許認可が別途必要になるケースも

 飲食店が店内で調理した食材をそのまま詰めて販売する場合には別途許可は不要です。割とよく見かけるのが、このタイプの場合で、注文を受けてから作り置きではなく出来立てのものを提供する場合です。この場合は飲食店の営業許可さえあれば可能です。

 これとは異なり、料理の調理場所と販売場所が異なる場合、例えば焼き肉セットを販売し、実際の調理は家庭で行う、といった場合には,別途許認可が必要になってきます。上の焼き肉セットの場合には、生肉の販売について「食肉販売業」の許可や、場合によっては「食肉製造業」の許可が必要なこともあります。

 また,お持ち帰りでスイーツをつけようと思うと、別途「菓子製造業」や「アイスクリーム製造業」の許可が必要になるケースもあります。
 さらにおつまみ的な総菜であれば「惣菜製造業」の許可が,加えて酒類や酒類販売をする場合には税務署への免許が必要になってきます。酒類小売業免許については,令和2年6月30日までに申請があれば,取得から6か月間は在庫の酒類の販売やこれまでの取引先から仕入れた酒類の販売が出来る特別措置がされています。通常する種類販売免許は取得まで2か月ほどかかるとされていますが、現状を踏まえて迅速な対応がされているようです。

 加えて、例えば遠方の地域に移動販売できれば、と思った場合には移動販売をするための営業の許可が必要になります(ちなみに、飲食店営業5類の許可が要ります)。食品を調理、加工する作業台の高さや食品、器具の戸付保管庫の高さ、冷蔵庫の種類や、提供できる食品は簡単に調理できる加熱食品で、なおかつ3品目まで、など細かく条件が決まっています。許可に必要な事柄などは、最寄の管轄の保健所に確認してからが無駄な費用を掛けたりせずに済んでよいでしょう。

 このように、アイデアとしては色々な形態でのテイクアウトが考えられるものの、実際には許可や免許が必要なことが多いので、逐一確認をして、時間がかからず出来るところから検討される方が良いでしょう。

万が一,テイクアウト食品で食中毒が発生したときのリスクは?

 これからは食中毒など衛生管理に特に注意が必要な時期です(注:記載時で5月中旬です)。ここから先は通常の飲食店内での食中毒発生と同じですので、確認程度に見て頂ければよいかと思います。 

 例えば、提供したテイクアウト食品を食べてお客様が食中毒になったとします。お客様より直接保健所に連絡をすることがあります。また、お客様が病院にかかって、医師が食中毒の疑いありと判断をした場合には、食品衛生法上医師は24時間以内に保健所に届け出ないといけないとされていますので、病院経由で保健所に連絡が入ることもあります。保健所は病院から連絡を受けた場合には速やかにお客様から聞き取りをするとともに,当該飲食店に対して立ち入り調査をすることになります。その結果,店舗内が原因で食中毒が発生したとされると行政処分になる場合があります。通常数日から1か月以内に処分が決まるとされていますが、処分内容としては口頭指導から,重たい場合には行政処分(営業停止、営業禁止から営業許可取消まで)と段階があります。

 もっとも、テイクアウトの場合には、飲食店で食事をとるのではなく,持ち帰って食べるようになることから、実際には食品の保管状況が大きく問題になってくるでしょう。ですから仮に食中毒になった場合、保健所からの聞き取りもこの点には特に注意して詳しく聞き取ることになると思います。提供した食品自体というよりも保管状況に問題があったとすると、処分内容にも影響が出てきます。ただ、食材によっては傷みが早いものも含まれている可能性がありますので、消費期限とともに保管に気を付ける必要があるのであれば、きちんと説明をしておくことが必要になります。 

 食中毒が発生した場合、処分内容によっては飲食店名の公表などがされることから,それによる風評被害や営業再開しても売り上げ減少のおそれが大きくなります。

 せっかくテイクアウト食品を提供することで売上を少しでも増やしたいと思って取り組んだことが無駄にならないよう、衛生面には特に注意しながら法令の規制も踏まえて対応して頂きたいと思います。

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