廃棄物の処理は強く行政で規制されています
建設工事から生じる建設廃棄物だけでなく,廃棄物の収集運搬や処理については,事業として営む場合の許可と処理事業を営む場合の施設についての許可を必要とするなど,許可や行政からの基準の順守・違反への指導や行政処分・刑事罰など規制が多く存在します。これは,廃棄物の処理や収集などについては生活環境や公衆衛生上強い影響を与えるために規制を加えられているためです。法令の規制も廃棄物処理法と呼ばれる法令の他に,大気汚染や水質汚濁(処理の際に待機中に出るものや処理の際の土壌汚染やそれに伴う地下水などへの汚染の可能性を踏まえたもの)等の法令の規制も設けられています。言い換えると,規制をする法律が多岐に渡っています
事業として営む場合とは営利事業というだけではなく,仕事で反復行っている場合をすべて含みますので,建設現場から出た「廃棄物」の収集運搬について許可がないと違法行為(ペナルテイは刑罰などがあります。などリスクを抱えた話になる可能性があります。ここでは詳しくは触れませんが,許可が必要ではないものもあるものの(例えば,,許可の取得が必要な行為も多くあります。また,許可を得る(厳密には許可の取り消しをされずに事業をすることも含みます)には,廃棄物などについての法令の規制の順守や生活環境系の規制の順守だけでなく,刑事罰を受けていない等の欠格事由(該当すると許可が確実に取り消される・許可されない事柄)が存在する点も無視はできません。欠格事由には,業務を行うのについて不正関hま不公正な行為をするおそれのあるものというのが含まれています。抽象的ですが,社会的信用や気質面,業務実態からみて不適切な事業者を排除する趣旨と理解されています。環境面での問題やトラブルその他についても該当する可能性が,その内容と程度によってはありえます。はっきりと該当したらアウトという点以外にこうした評価が伴う点も規制で設けられています。
こうした行政からのペナルテイが出てくる場合には周りに迷惑をかける(売り上げや利益だけでなく,損害を生じさせる可能性もある)点も意識をしておく必要があります。
このほか,廃棄物の収集運搬の許可を得ている業者や処理業者に処理などを委託する際の委託基準や宅契約書の作成・マニフェストのチェックや交付,虚偽記載の禁止・処理の基準等の存在があります。特に基準への違反の場合には後で触れる改善や是正の命令が出される可能性もあります。このように規制について強く意識をしておくことは重要な話となってきます。
行政指導と行政処分の違いと対応方法など
行政の設ける基準等への違反などがある場合に,行政の側で行政指導(是正を事実上求めるもの,これだけでは従う義務が出るわけではありません)をまず行う場合があります。こうした場合でも従わないと法令上従う義務のある行政処分(改善命令等)が出されることになります。こちらについては従わないことで,仮に許可があれば許可の取り消しになる(事業を行うことができなくなります)・そうでない場合(取り消しをされる場合も含みます)には刑罰での制裁を受ける可能性があります。後者については,刑事告発が必要になりますが,悪質と判断される行為に対してなされないとは考えにくいですので,そのリスクを考える必要があります。
こうした点が問題になるのは事後的な話になりますが,是正の誓約を行い行動に移す等をすることでより不利益な状況を避ける必要があります。その中では行政側との話し合いもあるでしょうし,いよいよ行政処分がなされるという段階(行政指導は従う法律上の義務はありませんが,処分が予定される場合には事実上従うことを余儀なくされる場合もありえます)では裁判で争うのかを見通しを含めて決めておく必要があります(事実関係も踏まえて法令で定める処分の要件を満たすかの検討になりす)。仮に争う場合には,ハードルは高いですが,執行停止(取消訴訟の場合)と呼ばれる処分の手続きや考慮を止めてもらうための申し立てをすることも考えることもあるでしょう。
刑事手続きに進んだ場合には起訴に至るのかどうか・至った場合の対応などを考えていくことになるでしょう。