法律のいろは

2019年6月23日 更新行政規制

ホームページを使って集客を行う際の注意点

集客目的である場合の表現には規制があります。

 エステや健康食品,最近ではリフォーム業や不動産業・士業等もホームページも使った集客を行う方が増えてきています。その際にいわゆるリステイング広告を使った方法などもありますが,ホームページにアクセスをしてもらったからには「問い合わせ」等ゴールに向かってほしいというお気持ちで導線設定をされている方が通常と思われます。

 

 問い合わせのためには,ホームページを見ていただく方にとって問い合わせにつながる内容を載せる必要があります。パッと見たイメージとは異なるかもしれませんが,自社のサービスや商品を売り出すためのものですから,そうした点を規制する法律の適用を受けます。それでは,どのような規制を受けるのでしょうか?

 

 例えば,「地域の実績No1」「昨年の実績〇〇件」という記載はホームページに限らずあちこちになります。また,品質や健康食品などはそうですが,使ってみての感想が記載されていることがあります(同時にあくまで個人の感想ですとの記載もあることが多いのではないでしょうか)。こうした記載は,優れた業者である・優れた商品サービスであるとの認識をお客様(その候補者を含めます)に与えることがあります。こうした表現は,その記載内容によっては一般の消費者の方の判断に大きな影響(悪い意味での)がありうるため,法律によって規制されています。

 

規制の概要と注意点は?

 規制の内容は,簡単に言えば,サービスや商品の品質や価格等について,誤解を招く表現がなされていて,その表現が集客に向けられ,一般にお客様の判断を惑わす恐れがあると考えられるものを使ってはいけないというものです。少し抽象的ですが,先ほどの「地域実績NO1」とは,それだけを見ると同業他社の中では一番のような印象を与えます。ところが,実際にそうでなければ事実に反していますから,誤解を与える表現になりますし,こうした表現の与えるインパクトは大きいことがありますので,一般消費者の判断に影響を与えます。実績についてもその数が多ければ同様のことが当てはまります。「地域実績NO1]という記載は同種のサービスや同業他社との比較を含みますが,その比較の方法等が恣意的であれば同様に誤解を与える可能性があります。こうした点の問題要素がある場合には,行政から調査や指導等のペナルティ(公表や場合によっては金銭的な制裁もありえます)がありえますので,無視はできません。

 

 同様に,提供しているサービスや商品(特にエステや健康食品を使ってみての感想や効果)については,あくまで主観的なことが記載されていますが,満足した・効果があった等の記載は優れた商品やサービスであるとの印象を与えるものです。こうした感想や体験談は通常サービスや商品の効果を示すものとして強調されることが多くなりますが,あくまでも客観的な事柄ではありませんから,そうした点をきちんと記載する必要があります。そこにどれだけの記載が必要かという問題・記載がわかりやすい場所に分かりやすい大きさであるのかといった問題あります。先ほど触れました「個人の感想です」という話だけで十分なのかという問題がありますこれが不十分と評価されれば,誤解招く記載があるということで先ほど触れました調査や指導を受ける可能性が出てきます。

 結論から言えば,現状の行政当局の対応では,単に個人の感想というだけでは不十分とされることがあります。体験を書いた方の属性や同様の体験はどの程度あるのか・逆に同じ体験を得られなかった割合はどの程度なのかの明示をしておくことが望ましいとされており,ビジネス上の問題点もありますが,事前検討が必要になります。

 

 他にもキャンペーン情報などが事実に反している場合には現在の購入や問い合わせが有利という誤解を与える可能性が出てきますので,同様に注意をするべき点が出てきます。こうした広告といえる表示については様々規制がサービス内容などによっても異なっていることがありますが,注意が必要となります。
 また,ここではホームページの記載についてのみ触れましたが,動画で広告を出す場合やSNSやバナー広告の場合等にも規制が同様に当てはまります。いずれにしても,スマートフォンとPCでサイトの表示が異なっていることもあり,それぞれでこうした規制をクリアにしていく必要があります。

 

  ちなみに,業種によっては別途の規制がありますから,この点のチェックも必要になります。

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