法律のいろは

2019年5月29日 更新行政規制

建設工事で,下請け業者への支払いで諸費用を差し引く場合に問題が出てくることはあるのでしょうか?

費用差し引き(赤伝処理)が問題になる場合とは?

 建築現場で発生するごみ処理費用や廃棄物処理費用,貸与している安全保護具などの費用等を代金支払いの際に,差し引くという処理がなされることはそれなりに考えられるところです。お金の簡単な決済のために,便利ではありますが,建設業法やこれに基づく法令順守ガイドラインで規制を加えられている部分ではあります。

 

 まず,こうした差し引き処理自体は根拠がはっきりしていて合意がある場合にはトラブルにはならないかと思われます。根拠もなく行った場合には代金の一部不払いということで,民事上トラブルになる可能性があります。これに加えて,先ほど触れました業法などの規制があり,この点にも注意をしておく必要があります。

 

 規制の内容は

①事前に下請け業者との協議を行い,見積をとってもらう上で示す見積条件・契約書面で明確にする

②差し引く費用について根拠も明確にし,工事を行う上で一般に減価と考えられる金額を下回らないようにする

 

等の事柄が要請されています。①については先ほど触れた民事上のトラブル防止(業法で記載を要求されている事柄以上を記載することが役立つ面があります)になります。特に契約書面で示していない場合には行政からの指導や場合によってはペナルテイもありえますので,注意は必要です。ちなみに,書面で明確にしなくても請負契約自体は有効ですが,トラブル防止の点を防ぐことには意味があるでしょう。

 ここでの契約書類は,約款も使った契約書を作成する場合の他,注文書と注文請書を使って行う場合であっても同様に当てはまるものです。また,リサイクルに関する費用負担も明示が契約書面で求められています。

 

 ②について,差し引き根拠(何の費用であるのか・正当なものであるのか)を示すことはトラブル防止のため有効です。また,継続的な取引のある下請け先に原価割れになるほどの負担を与える場合には行政からの指導やペナルテイを受ける可能性があります。取引上の優位性を使って負担を与えることが必要とされていますが,下請け先の取引依存度が高い場合には当てはまる可能性が高くなってくるでしょう。

 ちなみに,こうした場合に当たらなくても,根拠不明な費用を差し引くこと自体が中身などによっては,請負契約での不誠実な行為として,行政からの指導やペナルテイを与えられる可能性があります。

 

 こうしたペナルテイには,指導された結果を公表される・最悪営業停止に至る等経営上無視をできない可能性が出てくる可能性もありますので,注意は必要でしょう。

問題を防ぐには

 先ほど触れましたように,根拠の明確化と合意をとっておき,書面化しておくことが重要なポイントになります。また,取引依存度の高い下請け先には,負担を大きく負わせること自体がリスクになりかねません(これは書類が存在してもあてはまります)から,中身にも注意をしておく必要があります。

 ちなみに,根拠不明な費用を一方的に差し引いて代金を支払った場合には,代金の一部不払いということでの請求を受ける・根拠がない場合には支払いをする義務が出てくることで自社の信用問題・遅延損害金を含んだお金の支払いの可能性も出てきます。こうしたリスクも存在します。

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