法律のいろは

2019年2月28日 更新損害賠償請求のご相談

悪臭の問題と飲食店店舗の問題

悪臭についての規制とは?

 悪臭は簡単に言えば不快なにおいであって,個人間の差も十分にありうるものです。原因となる煙奈や油なども工場から出てくるもの・焼き鳥店や焼き肉店,ラーメン店といった飲食店・その他廃棄物関連の処理場や畜産施設など多数考えられるところです。

 

 こうした悪臭に関する行政からの規制としては「悪臭防止法」と呼ばれるものがあり,22個のにおいの原因物質から出る「悪臭」について,規制が設けられています。この規制は行政機関からの規制で調査をして基準を上回る悪臭が生じている場合に是正を求められます。ここでの規制は生活環境の保全のために,「工場その他の事業場」から排出される一定の原因物質から出る臭いが規制基準から見て問題があるかどうかが問題となってきます。ここでの「その他の事業場」には飲食店も含まれます。。飲食店からの排気や臭いに先ほどの原因物質が含まれるかはケースによります。

 

 ここでは詳細には触れませんが,都道府県・市によって悪臭についての規制地域が定められており(広島市では市内全域が規制区域で区域区分によって規制基準が設けられています),敷地境界線・期待排出口・排水溝について,それぞれの規制区域に応じた臭気指数などの規制基準が設けられています。先ほど簡単に広島市のものを記載しておきましたが,この詳細や他の地域については各地域ごとに確認をしておいた方がいいでしょう。規制区域内において,基準を上回る臭気等が生じていることが改善を求められるためには必要となります。飲食店の店舗の場合にも,こうした規制区域内に存在し,基準を上回る事態が起きている場合に改善指導などがありうる話となります。

 

 この規制はあくまで生活環境保全のために設けられたもので,あくまでも行政による規制になります

民事上の問題と飲食店の対応策は?

 先ほどの行政上の規制に当てはまるかどうかは様々な原因により句集が生じている場合もあります。また,こうした行政機関の対応の他に,周辺住民の方などから悪臭の原因の是正や賠償請求を求められることもリスクとしてはありえます。是正は,廃棄項の向きや高さの変更・脱臭装置の設置や運用改善・消臭剤の設置など考えられるところです。

 このほか,賠償請求は何かしらのにおいは隣近所の関係では出てくるところから,「受忍限度」を超える悪臭が存在する場合に支払い義務が出てきます。「受忍限度」がどの程度かは難しい話ですが,行政の規制基準は参考になりえますし,交渉の際に飲食店側で真摯に是正要望に応えていたかどうかも裁判例上は考慮要素になります。著名な裁判例として焼き鳥屋からの臭いに関するものがあります。このケースでは賠償請求が認められるなどしています。

 

 こうした点や風評リスク・近隣地とトラブルを抱えることの問題などから要望への対応は重要なものとなってくるでしょう。もちろん,根拠の乏しいクレームへの対応はよく考える必要はありますし,状況や要望内容と対応についての費用面の兼ね合いも必要なことから,リスクの程度その他を考慮した判断が重要になってきます。こうした対応については環境省から「飲食業の方のための「臭気対策マニュアル」」というものが出ている等していますので,こうしたものを参考に対応を考えていくことになるでしょう。

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