法律のいろは

2017年8月13日 更新時効管理

時効とは何?(その⑤)

 内容証明郵便を送付して「催告」という形で時効に必要な期間が経過しないようにするという話は前回触れました。ちなみに,先日民法が改正され時効に関する点は相当程度改正されました。まだ現時点では,改正法は適用にはなりませんが,現状は5年よりも短い期間で時効に必要な期間が経過してしまう種類の債権(簡単に一例をあげれば,飲食店のツケやある種の代金等を支払ってもらう権利)がある点には注意が必要です。

 改正後は,5年よりも短い期間で時効に必要な期間が経過するものは大半なくなりますが,時効に必要な期間が経過しないようにする必要は変わりません。

 

 内容証明郵便の送付は暫定的な手段ですが,暫定的な回収方法・時効の期間をリセットする方法としては支払い督促と呼ばれるものがあります。これは,裁判所への申し立てが必要ですが,裁判手続きを経ることなく書類審査のみで回収への道を開ける場合があります。ただし,それは相手方が異議を出さない場合のみです。異議を出された場合には,相手の住所地・所在地の裁判所での裁判手続きになります(そもそも,支払い督促自体が相手方の住所地・所在地のある裁判所に申し立てる必要があります)。お金を支払ってほしいという形の裁判であれば,自社の所在地の裁判所に申し立てができますが,ここではそうはならない点に注意が必要です。

 相手方が法律で定められた期間内に異議を出してこない場合には差押えなどの強制執行手続きによってお金の回収を図ることができます。また,支払い督促の申し立てによって時効に必要な期間はリセットされます。

 そのため,相手方が争ってくる可能性が大きい場合には支払い督促は有効とは言えない面があります。こうした点は異議を出された場合には通常の裁判に移行しますから,以降に必要な期間が相当程度かかるために下手をすると最初から裁判を起こしておいた方が時間を節約できるという点も含めていえるところです。それぞれの手段の利点と欠点を考えて取るべき方法を考えていくことになるでしょう。

 

 このほか,相手方が負債を負っていることを認める(承認と呼ばれるものです)や支払いをした場合にも時効に必要な期間はリセットされます。このように時効の管理をするための方法は色々とあるところですので,期間が経過しないように(そもそもは適切に回収を図れるような与信管理を)する必要があるでしょう。

お電話でのお問い合わせ

082-569-7525

082-569-7525(クリックで発信)

電話受付 9:00〜18:00 日曜祝日休

  • オンライン・電話相談可能
  • 夜間・休日相談対応可能
  • 出張相談可能

メールでのお問い合わせ

勁草法律事務所 弁護士

早くから弁護士のサポートを得ることで解決できることがたくさんあります。
後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。

初回の打ち合わせは、有料です。
責任をもって、担当者が真剣にお話をきかせていただきます。
初回打ち合わせの目安:30分 5,500円(税込)