法律のいろは

2017年7月17日 更新契約問題のご相談

契約で,生じた損害の賠償に関わる項目や免責の項目を入れる場合①

契約における損害賠償に関する定め

 契約といっても様々ありうるところですが,フランチャイズ契約・売買等の契約で,相手方に契約違反(項目で定めたもの等)があった場合に,損害を立証するのは大きな負担がかかる点です。そうした事柄を避けるために,一定の場合の違約金や損害賠償の支払いの定めを契約上定めておくことは実際なされています。

 

 この際の注意点としては,法律上「消費者」(個人で・事業以外で契約をする方)とされる方を相手とする取引の場合には,無効と判断される可能性があります。契約の解除の際の損害や違約金に関しては「平均的な損害」を超える部分(それがどこを指すのかは問題となった契約によって異なってきます)・契約によって「消費者側」が支払うお金の支払いが期限よりも遅れた場合の損害・違約金についても上限を超えると無効になるとされています。

 

 こうした損害賠償の予定・違約金の定めは,契約違反があった場合に細かな損害の立証を不要にするという便利な点がありました。一方,相手が「消費者」以外の場合でもその有効性が争われてきたケースはありました。

民法改正でどうなるのでしょう?

 これまで法律上は,こうした損害賠償の予定を定めた場合は裁判所も金額を変更できないとさだめていました。しかし,項目の有効性(無効かどうか)が問題になったケースは多く,無効と判断されたこともありました。どういった場合に無効となるかは実際の損害額や項目を設けた趣旨などを考慮してあまりに過大な部分というのが一つの方向性になりますが,それがどういった場合かまでははっきりしません。

 そういったこともあり,民法が今回改正されることになりました(実施は今後定まります)が,金額を裁判所が変更できないという定めを外すだけで,どういった場合が無効になりうるのかはケースごとの事情(「消費者」取引に関しては定めがあります)で判断されることになりました。

 

 こうした損害賠償の予定や違約金の定めとしては,先ほど触れた「消費者取引」以外では「○○万円」という固定的な定めや「すべての損害」という定め,「遅れた金額について年○○%」等の定めがとりあえず考えられます。このうち,固定額については法律上これ以上の金額を相手方からとることはできない点への注意が必要です。「すべての損害」はどこまでが損害といえるかという問題もありますし,あまりに過大な損害の負担の可能性もありますから,トラブル防止のためには契約前の項目吟味が重要になるでしょう。同じことは一定の率の場合にも当てはまるところです。こうした点は民法の改正の前後を通じて変わらないところです。

 特に取引相手方からの提示があった場合には,負担を負いかねない側はよく吟味をして,大きな不利益を抱え込まないようにすることが重要です。迷った場合には,弁護士など専門家に相談をするのも一つの方法でしょう。

 

 

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