法律のいろは

2019年6月23日 更新契約問題のご相談

建設工事が途中で終了した場合に,代金はどのくらい請求できるのでしょうか?

途中で終了するとは?前後で変わる点は?

 建築工事で不具合が見つかった・思う通りとは違うその他様々な事情で建設工事が中断するあるいは終了することがありえます。この場合に,契約解除ができるのかどうかという問題もありますが,業者側としてはどれだけの代金請求ができるかは重要な問題となってきます。工事での不具合は,きちんとした施工を求めるか・難しければ契約解除を求められるかという問題になります。ただし,現在の法律(別のコラムで触れていますが,法改正により契約解除ができる場合が増える可能性があります)では「完成後」に施主側などから契約解除をするのは難しくなっています。そのため,「完成」をしているかどうかは重要な問題となってきます。

 ちなみに,ここでは施工業者の方にとってどうなのかという話を触れていきます。

 

 ここでいう「完成」をするとは,不具合が生じるかどうかということではなく,工事で予定されたことが一通り終了したといえるかどうかによって決まってくるものです。

 

 「完成」しているかどうかでこのように話が変わってくるのは,「完成」すればその後は瑕疵担保責任(法改正によって用語自体は変わります)になるためで,業者側の責任が小さくなるためです。不具合がたいしたことはない・費用がかかりすぎる場合には,修理の請求なども認められなくなる可能性がありますので,「完成」したかどうかは重要になります。現在の法律では代金の減額の請求はできませんが,今後は改正によって施主側などから代金減額請求ができます。ただし,現在でも基本は修理に応じるかどうかは別として損害賠償請求を施主などから受ける可能性自体はあります。

 ここでは,修理ができるものなのかどうか(免責になる場合かどうかのほか経営判断を踏まえての話)・損害とされる事柄としてどの程度のものが想定できるか(実際に損害がどの程度までのものといえるのかは難しい点があります。実害といえるものがない場合,不具合はあっても損害がほとんどないという場面も考えられます)を踏まえて,代金の請求等対応を考えていくことになります。今後はどの程度の減額が法的にはありえるのかも踏まえることになるでしょう。

 

 これに対して,「完成」前の終了の場合には,合意による清算・負担したものを返してほしい・損害が出ている点を施主などに請求するなどの対応が考えられます。

契約で取り決めをしている場合と取り決めをしていない場合の違いは?

 民間その他のところが出している建設工事約款を使っている場合や自社で契約書を作りそこで途中契約終了の場合の清算を定めている場合には,定めているとおりの内容で清算を考えていくことになります。また,独立した工事出来高が存在する場合に,どの部分までを契約解除し,代金清算をするのか等も問題となってきます。

 

 これに対して,決まりがない場合にはどのように考えていくのでしょうか?受注業者にミスがあった場合・施主などの都合による場合等が考えられ,それぞれによって話が変わってきます。

 まず,受注業者によるミスがあった場合,継続して施工できる場合には施工させてもらえる限りでは問題ありません。ただし,費用が余計にかかってもその部分は自社の負担になります。ミスによってきちんとした工事ができない場合には施工は難しいので,施主側が変更に応じない場合には契約解除に至ることがあります。契約解除をされた場合には,基本的には代金請求ができないことになりそうですが,既に存在する出来高が後の施工などで役に立つ場合には,それでは業者側の損が大きいので話が変わってくることがあります。簡単に言えば,役に立つ部分は契約解除ができず代金請求ができる場合があるという話です。

 ちなみに,こうした役立つ出来高が存在する場合には今後法改正による代金請求ができる場合が定められます。今後は改正された法律の内容により,独立した工事出来高が存在すること・工事完成前に契約が解除された場合に,出来高が役に立つ範囲内(その価値がどれだけの算定が必要になります)で代金請求ができます。施主の都合や指示ミス等による場合は後で触れますように,施工ができずとも受注者側は代金全額(ただし,出さずに済んだ費用は差し引きになります)を請求できますから,この場合は出来高金額という話にはなりません、

 同様に,受注業者側の都合で途中で降りる際にも基本は代金請求ができなくなります。

 

 次に施主の都合や必要な指示をしない等のミスがあった場合ですが,この場合は法律の規定上代金額を全額請求できます。ただし,材料や人の手配をせずに済んだことでういた費用やういた人や材料を使って別の施工などでお金を得ている場合はそのお金分は差し引く必要が出てきます。

 

 これに対して,施主側・受注業者のどちらにも落ち度がないけれども施工できなくなった場合には,原則として代金は請求できません。例外は既に役立つ出来高が存在している場合です。

 

 このように,取り決めが存在しない場合には法律の規定により内容が決まってきます。

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