法律のいろは

2019年5月29日 更新契約問題のご相談

訪問営業で販売を行う際の注意点

訪問販売には様々規制が存在します

 様々なキャッチセールスなどの他に,例えば,リフォーム営業で訪問販売を行うケースがあります。こうした訪問販売では様々なトラブルが存在し,その事例が国民生活センターなどで公表されています。訪問販売には様々な規制が存在しますが,過去のトラブルや消費者保護の観点から設けられた規制になります。ちなみに,訪問販売とは訪問営業の他いわゆるキャッチセールスも含み,自社の営業所以外で営業を行うこと・自社の営業所以外でお客様を呼び止めて営業所などに来てもらう場合を指します。

 

 ここではそうした規制をごく簡単に触れておきます。規制は行政から守るようにとされている規制(違反にはペナルティがありうるものです)と契約取り消しを認める規定が存在します。

 守るべきとされているものには

 ①訪問して勧誘する際に,会社名や営業目的であることサービスや商品の種類を言う必要があります。

 ②営業を拒否された場合に,営業行為を続けることや再度の訪問をすることが禁止されています。

 ③契約に至る段階で,サービスの中身や品質代金などの事柄について,事実に反した事柄を告げる・逆に事実を告げない,お客様を困惑させる行動をとるなどの行為が禁止されています。

 ④定められた申込書面や契約書面をお客様に交付する。

 

 先ほどペナルティといいましたが,行政からの指導や改善がない場合の業務停止や会社名が公表されることの他,ものによっては会社に対する刑事罰も存在しています。

 

 次に取消に関してですが,一番有名なのはクーリングオフになります。これは法律で定められた内容を満たす書面を渡してから8日経過するまでに解除の連絡を無条件でできるという大きな効果が存在します。渡した書類が法律で定められた書面の内容を満たしているのかが問題となるケースも十分あり得ますので,こうした点には注意が必要です。わずかな点を満たしていない場合にも,定められた書類を渡していないということにはならない可能性はありますが,事前にきちんとしておくことがトラブル防止につながります。そもそも,定められた内容を満たす書類を渡していない場合には,8日間という期間はスタートせず,いつまでもクーリングオフが可能になります。

 また,先ほど触れました③の場合ですが,違反が存在した場合にはお客様側から契約の取り消しを受ける(支払ったお金の請求を受ける)ことになります。

注意をする点

 リフォームの訪問販売に限りませんが,訪問販売は先ほど触れましたように,トラブルの事例が多く存在しますので,きちんとご商売をされる際には注意をしておく必要があります。まず,最初の訪問の際に,何かしらの検査に来たという音で営業目的を告げないことは法令に違反することになります。断られてもそこで粘ることが営業という考えは十分あるところですが,規制強化がなされ営業継続をその場合にすること(明確に断られてという話にはなりますが,どこまで行けば明確かははっきりしないこともあります)もやはり違法になります。

 こうした場合には会社にもリスクが出かねない(風評リスクも含みます)点は意識して,営業の方の研修をしておく必要があるでしょう。また,契約に際して,何を施工するのかを明確にしておくことも重要です。口頭で説明をしたつもりでもうまく意思疎通ができていないことがありますし,施工後きちんとやってくれないということでトラブルになりかねません。先ほどのクーリングオフ等を受ける(支払ったお金を返してほしいという請求を受ける)リスクも出てきかねません。

 

 法律で定められた書面をきちんと交付していることは当然重要な話になるという点は先ほども述べたところですが,まずは工事内容とすることについてきちんと話をして書面で渡すことがトラブルを防ぐ方法になるものと思われます。契約書も作り,様々な事項をきちんと定めておいた方が安心できるでしょう。

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