法律のいろは

2019年2月28日 更新契約問題のご相談

フランチャイズで事業展開するうえで,使う商材や材料の購入先を指定していることに問題はあるのでしょうか?

商材や材料の購入先などに制限を加えることは問題?

 美容やエステ,飲食業などフランチャイズ展開で事業を展開している業者もおられれば,フランチャイズに加盟することで事業を行おうという方もおられると思われます。こうした場合のフランチャイズ主宰者(一般に「フランチャイザー」と呼ばれます)は,フランチャイズ契約で営業方法や価格面,そのほか商材や材料の購入先を指定するといったことがあります。

 

 特に商材や材料の購入は大量購入によるメリット(単価を下げること等)が考えられる反面,取引の方法に強く介入される面があります。事業を営む者同士の契約だから契約書に内容を決められていれば全く問題ないかといえばそうとも限らない場合もあります。いったい何が問題となりうるのでしょうか?

 

 一言で言えば取引方法について一定の規制を加えた法律に違反することとその影響がありうるからという点になります。独占禁止法という法律が,不公正な取引方法について規制を加えています。

 先ほど触れました商材や材料の納入先を特定のところに指定する場合には,こうしたものの納入という取引について購入先を指定することになります。これは取引条件を拘束するもの(拘束条件取引と呼ばれます)で,法律の規制を受ける可能性があります。また,一定の商材等を購入する際に別の商品やサービスの購入も義務付けるもの(抱き合わせ販売と呼ばれます)も規制を受ける可能性があります。ちなみに,販売地域の規制をする形もフランチャイズ契約ではよく見られる形ですが関mこの形も内容によっては同様の規制を受けることがありえます。

 

 こうした場合に規制を受けるものであるかどうかは,国の定めたガイドラインがあるところですが,実際に規制を受ける場合にはどのようなことになるのでしょうか?

 あくまでもここでの規制は,行政機関に判明した場合に是正が求められるものです、求められる際に従わない場合にはペナルテイもあるところですから,行政機関の規制が契約の内容に簡単には影響しないからといって安心はできないところです。また,簡単には契約の内容には影響はしないと記載しましたが,規制に引っかかることで不利益を受ける側(多くはフランチャイズ加盟店)から規制に引っかかる部分の差し止め請求も可能であるなど契約に関して争う方法もありうるところです。

 契約内容や実態はフランチャイズ主宰者と加盟店(フランチャイジーの一般に呼ばれます)しかわからないはずだから大丈夫とは安易に考えず,問題の可能性を減らすことは考えたほうがいいように思われます。

 

規制を受けるかどうかのポイントとは?

 商材や材料の購入先や価格を指定していることは先ほどの話だと「拘束条件取引」であるとして,規制の対象になりそうに見えます。実際に規制の対象になるものかどうかは国の定めたガイドラインがあります。簡単に言えばすべてが対象になるわけではありません。

 

 それによると,フランチャイズ方式を使った営業の場合,特定の商材を使うことで初めて特徴が出る場合もありますし,大量購入によるスケールメリットを図る点もあることから,フランチャイズ方式を使った営業を的確に実施する限度を超えて・加盟店側を不当に拘束する取引である場合に規制の対象になるとしています。ただし,これでは抽象的な話となってきます。

 

 例えば,あるチェーンでの特徴的な商材を過大ではない価格で販売するということであれば,特に不当な不利益を加盟店に与えるものではないでしょう。特徴的とは言えない材料を大量購入する場合も,バラバラに加盟店が購入するよりも単価が大きく下がる(もっと言えば,あるフランチャイズのルートだからこそ単価を下げられる)場合には,不当な不利益を加盟店に与えるものではないために,規制の対象になるとは言いにくくなります。全てのケースがここで網羅されているわけではありませんが,このような様々な要素を考慮していくことになります。

 実際にフランチャイズ展開をする場合や加盟するかどうか迷っている場合には専門家に相談をして後のリスクを減らすのも対応方法の一つとは言えるでしょう。

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