法律のいろは

2020年5月7日 更新行政規制

建築廃棄物その他廃棄物の処理等での罰則の内容とは?

廃棄物処理については罰則が各種存在します

 建設工事から出てくる建設廃棄物以外にも一般的な産業廃棄物等の収集運搬・処理に関しては法令で様々な規制がされています。違反に対しては,後で触れます行政からの是正などの命令や許可の取り消しの他に,刑罰のペナルテイがある場合があります。今回はこうした刑罰について触れていきます。

 

 廃棄物関係で規制をしているのは,生活環境の保全や公衆衛生の向上のためですので,これに反する不法投棄や規制の意味をなくす行為について罰則が設けられています。このうち,不法投棄については無許可での収集運搬や処理・法令で規制された方法以外での廃棄物の焼却・不正手段で収集運搬や処理の許可(許可更新)を受けた場合等が特にペナルテイの重さが大きくなります。ここでのペナルテイの重さとは最大で課される可能性のある刑罰の重さ(例えば,懲役という刑務所での服役の場合は年数が長くなるほど重くなります)が重くなるという意味です。ここでは,最大で懲役5年・罰金1000万円とされています。これは双方とも課される可能性があり,会社については実際に関与した方などとは別に刑罰が科されます。その際は罰金だけになりますが,重さが先ほどとは異なるものがあります。処分等についての行政からの是正命令違反(命令を受けても対応しない等の事柄についてでかつ,基準への違反により生活環境の保全に影響が出た・出るおそれがある場合)については同様に重い刑罰が科されています。

 不法投棄をする目的の収集運搬や禁止された形態での焼却をする目的の収集運搬・処分等についての行政からの改善命令違反等については,最大での刑罰の重さは軽くはなりますが,同様に刑罰の対象となっています。マニフェストへの虚偽の記載や期間を守らないこと等もさらに軽くはなるものの刑罰によるペナルテイがあるなど,規制への違反の程度により刑罰の重さは違いますが,ペナルテイが存在します。許可について欠格用件が広く存在し,許可を受けた後でも欠格事由に該当した場合には届出を要求されている(違反には刑罰ペナルテイあり)等の点も無視はできません。

 

 廃棄物関連の規制違反については収益目的の犯罪と考えられていますので,刑事事件として立件をされる場合には,そこで得た収益について不法収益として没収される可能性もありえます。

 

 このように,許可をきちんと受けておく,受けた業者に委託をし,基準等の順守や書類の記載に気を付けておくことは必要になります。また,違反についてはこの後も触れますが,行政からの指導や命令がなされるものもありますので,その際に違反に当たる事柄が実際にあるのかどうか確認して話をしておくこと,実際にある場合には対応を検討し対応をしておくことも重要です。実際に刑事事件として立件(是正などがうまくいかないケース)をするにしても刑事告発が必要になりますから,その段階までに是正その他の対応をしておく必要があるでしょう。

行政からの対応に応じないことで罰則が適用されるものも

 廃棄物処理に関しては建設業とは異なる観点から規制を加えられています。先ほども述べました生活環境の保全と公衆衛生の向上のためです。許可制と取消事由の他に,処理の基準や委託をする上での基準等が細かく定められており,この違反に対するペナルテイ(行政からすれば守ってもらうための制度)が存在します。

 

 不法投棄や無許可での営業についてはいきなり刑罰の制裁がありますが,行政からの指導や命令(命令は行政処分と言われるもので,法令上従う義務が出てきます。仮に争うのであれば行政訴訟を起こす必要があります)を出し,それに従わない場合に刑事告発を待って刑事罰への手続きへと移るものもあります。

 先ほど触れたものでは,処分基準等に従わない処分等が行われている場合の改善命令や,生活環境への影響やそのおそれまでも出ている場合の措置命令が出ているけれども違反があるような場合です。そのため,実際に違反があるのかどうか・このままだとどういう流れが予測されるのか・自社の事業への影響を踏まえて対応を考えていくことになります。行政からの処分がある場合の対応をしないこと等については,仮に許可を得ているのであればその取消等のリスクもありえますし,環境汚染についての民事上の請求(損害賠償請求等)もありえますので,こうした点の考慮も必要でしょう。

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