法律のいろは

2018年12月23日 更新行政規制

騒音・悪臭対策の注意点

 飲食店では、カラオケや店内のBGMへの苦情、あるいは調理しているときの煙や匂い、排水やゴミへの苦情が考えられるところです。
 特に、匂いについては、柔軟剤や消臭除菌スプレーなどの強い香りを伴う製品による健康被害として「香害」という言葉もあるように、社会的に敏感になってきています。

 周囲の住環境にどういった影響を及ぼすかは、あらかじめ想定できるところですので、飲食店を開業する際には、排気ダクトなど匂いの発生源,騒音の発生源と住宅との位置関係をあらかじめきちんと確認してから設置をするようにしましょう。
 匂いについては「工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭」は「悪臭防止法」の規制の対象になります。

 飲食店でも,発生している匂いが生活環境を損なうとされると、この法律で規制されることになります。地域によっては,独自に規制地域・規制基準を定めているところもあります。なお,広島は広島県生活環境の保全等に関する条例で,養豚・養鶏など特に悪臭が発生しやすい施設についての規制基準等が定められています。

 また,匂いについては,周囲の住環境に配慮して設置していても排気ダクトの汚れがひどくなったり,排水口の匂いがひどくなるといった苦情が後から出てくることもあります。設置後のメンテナンスや,場合によっては修善・他の対策が必要になる場合もあるでしょう。

 騒音については,工場,事業場で使用される騒音・振動を発生する機械については騒音規制法・振動規制法で規制がありますが,それ以外については各地域ごとの条例の規制によります。広島の場合は、広島県生活環境の保全等に関する条例で規制基準などが定められていますので、それに従った対応が必要になります。

 せっかく店をオープンしたにもかかわらず、騒音や悪臭対策に多額のお金が必要になってしまうと元も子もなくなってしまいます。また、対策をとったとしても、オープン後であれば風評が流れてしまい、イメージダウンにもつながりかねません。未然に近隣とのトラブルを抱えないよう、対策をとっておくのが大事です。

 また、対策が不十分であった・または対策をとっているものの苦情が出た場合には、早めに専門家に相談をすることをお勧めします。

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