法律のいろは

2019年4月4日 更新行政規制

返金保証制度を表示する場合,どういったことに気を付ければよいでしょうか?

はじめに

 エステだけでなく,健康食品や化粧品など、一度商品を購入したあと返金に応じる「返金保証制度」は,試したあとでも,代金を返してもらえるということで、より消費者の方が気軽に購入しやすくなる・気に入ればそのあとの継続的な購入にもつながるというメリットがあります。最近はリフォームを営む会社でHPを使って集客を行事業者様の中にも,満足いく結果ではなかった場合の返金保証制度を設けている会社もあります。

 しかし、他方で、返金保証としていながら表示されている以外の条件を付けていたりすると表示と異なるということで法的問題になりえます。また,対象になっている商品によっては返金に応じる場合の条件の付け方によっては,別の法律上の規制にひっかかる場合が出て来ます。さらには,返金保証の条件が曖昧な場合には,こうした規制のほかに・どのような場合が該当する場合かということでトラブルになる可能性があります。

 今回は,こういった返金保証制度を設けるにあたっての表示上の注意点についてお話しします。

返金保証制度を表示するとき,法律上どんなことに気を付けるべき?

 返金保証制度は,業者によって期間限定で理由を問わずに全額返金に応じるケース,条件を付けて全額ないし一定額の返金に応じるなど,まちまちです。

 某ダイエット系のトレーニング等のサービスを提供している会社では,期間限定ではありますが、どういった場合でも全額返金を行うことをうたっていますが、それ以外でも返金保証制度を設けているところは割とよく見られます。

 特に一定の期間使ってみないと効果が分かりにくいサプリメントなど健康食品や、化粧品などで返金保証制度が設けられていることがあります。

 こういった返金保証制度は,特に通信販売で扱われている商品の場合,ホームページサイトや商品に関するパンフレットなどで表示をされるのが一般的でしょう。その場合,景品表示法の「有利誤認表示」の規制に抵触しないか気を付ける必要があります。

 「有利誤認表示」とは,不当にお客様を誘引し、一般消費者による自主的・合理的な選択ができないようにするおそれがあるといえるような表示をいいます。

 具体的には,

①商品などの価格その他の取引条件について,実際のものよりも著しく有利であると一般の消費者に誤認されるような表示(たとえば,サービスの基本価格を表示することなく「今なら30%オフ」と表示していたものの,実際には30%引きではない金額でサービス提供をしていた場合)

②商品などの価格その他の取引条件について,競争事業者のものよりも著しく有利と一般の消費者の方に誤認される表示

(たとえば,宅配サービスを行う弁当屋が,チラシで「この近辺で一番早く・安い店」と表示していたが,実際には周辺の弁当屋の価格設定などの調査をしておらず、根拠なく書いていた場合)

 今回取り上げています返金制度は、条件の設定の仕方次第では、上の①のケースにあたりうる可能性があります。たとえば、2回継続が必要なサプリメント購入で,「使用後何日経過してもご納得頂けない場合は全額返金」と書いてあったので,2回のどちらでも返金制度が使えると思ったところ,保証は1回のみで1回分の商品しか返金しないと言われた場合は,返金保証の回数の記載がなければ,有利誤認表示とされてしまうので,注意する必要があります。

 こういった返金制度については,安易に返金してもらえるだろうと思って申し込みをするケースもままあることから,その分返金に応じる条件について不明確であるとトラブル発生の元になります。

 どういった場合に返金に応じるのか、具体的な内容や範囲、回数制限があるならその旨を正確に明示しておくことが必要です。ことに,リフォーム工事など仕様を事前にきちんと決めておけば施工不良がない限りは本来返金が生じないだろうケースで,満足いただけない場合には返金保証となると,お客様側との間の認識の違いが出ることでトラブルになりかねません。

 特に一定の場合には返金,という条件付けをする場合にはどういった場合なら返金されるかきちんと書いておくことがトラブル回避につながります。

扱う商品によっては景品表示法以外の規制にも注意しましょう

 景品表示法は商品の種類によらず適用されますので、押さえておきたいところですが、それ以外に化粧品については医薬品等適正広告基準,食品については健康増進法や食品表示法などで細かく規制されています。

 化粧品の場合には医薬品等の効能効果などや安全性について,具体的効能効果などまたは安全性を適示して,それが確実と保証する表現をしないように、と規制されています。

 ですから,効果がないと返金保証という表現を使うことは出来ないことになります。表現としては「納得できない場合」などの方がよいでしょう。

 健康食品の場合も効果や効能の表示自体が規制されているので,「効果がない場合返金保証」という表現自体避けるべきでしょう。

 

 

まとめ

 このように、返金保証制度は利用しようとする消費者にとっては敷居が低くなりやすいといえますが,返金というお金にまつわるものであるだけに、しっかりと条件を決めた上で誤解されないよう表示をするようにしましょう。

お電話でのお問い合わせ

082-569-7525

082-569-7525(クリックで発信)

電話受付 9:00〜18:00 日曜祝日休

  • オンライン・電話相談可能
  • 夜間・休日相談対応可能
  • 出張相談可能

メールでのお問い合わせ

勁草法律事務所 弁護士

早くから弁護士のサポートを得ることで解決できることがたくさんあります。
後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。

初回の打ち合わせは、有料です。
責任をもって、担当者が真剣にお話をきかせていただきます。
初回打ち合わせの目安:30分 5,500円(税込)