法律のいろは

2019年1月3日 更新行政規制

エステサロンを経営したい!広告で注意すべきことは?

はじめに

   エステサロンのみならず、今やあらゆる業種でインターネットなどを使った広告で集客をしています。お客様も、これまでのようにポスティングやフリーペーパーなどの紙媒体を見るだけでなく、インターネットで検索して、他の人の評判や評価も含めて訪れるかどうか検討しています。

    他の同じような施術を提供するサロンから一歩、二歩でも抜きん出ようとするなら、こういったネット広告も含めて、サロン経営者としては広告を有効に活用したいところです。
    その場合、どういったことに注意をして広告の掲載をすべきでしょうか?

広告規制には法律上どんなものがある?

   こういったネット広告を規制する法律として、まず注意しておきたいのは、「景品表示法」(省略して、「景表法」ということもあります)という法律です。景表法は、一般の消費者の方の利益を保護するために、自主的・合理的に選択できなくさせるような行為といえる、不当表示などを規制する法律です。

    景表法では、「不当表示」にあたるものを禁止することで規制しています。この、「不当表示」には優良誤認表示・有利誤認表示などに分かれます。
   このうち、「優良誤認表示」とは、施術サービスなどについて、一般の消費者に実際より著しく優良と示すものです。たとえば、「当サロンで施術を受けるとわずか1週間で体重が5キロ以上減少します」と書いてあって、実際にはそこまでの効果が得られないといった場合があたります。
    また、施術サービスについて、事実と違い同じようなサービスを提供するサロンと比べて著しく優良と示す場合もこれにあたります。たとえば、「この施術を提供できるのは日本では当サロンだけ」と表示してあるものの、実際には他県で同じ施術を提供できるサロンがある場合があたります。

 「有利誤認表示」は、これに対してサービスの価格など取引条件が、実際より著しく有利と一般消費者の方が間違えるような表記をする場合、他のサロンと比べて著しく有利と間違えさせる表示をする場合があたります。たとえば、「期間限定で今なら半額、5000円ポッキリ」と表示しているが、実際には通常価格と比べても半額でなかった場合や、「当サロンは周辺のサロンと比較しても一番お安くサービス提供をしています」と記載されているものの、実際には十分に他の周辺サロンの料金調査を行っておらず、根拠がない記載になっている場合があたります。
   

    なお、優良誤認表示の場合には、商品などの品質や性能、規格などに関する表示について、期間を定めて、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出するよう、消費者庁から求められる場合があり、提出できないと不当表示とみなされる制度があります。成分や規格などについては、契約書など取引のときに交わした書類や、商品の成分に関する資料など準備が難しくないものであるため、それと表示された内容を照らし合わせると実際のものと違うかどうか判断することは難しくありません。これに対して、商品の効果・性能があるといえるかは、専門機関の調査や鑑定などが必要になることがありますので、留意しておく必要があるでしょう。
    その他、これらの表示に関する規制については、公正取引委員会のガイドラインなどに詳細に書かれていますので、これらも参照して、規制に該当しないか確認する必要があります。

医薬品医療機器等法による規制も

   サロンによっては、化粧品などを扱う場合もあると思いますが、その際は医薬品医療機器等法(旧薬事法、今は「薬機法」と呼ばれることもあります)の規制にも気を付ける必要があります。

 商品販売の際に効能について表示するときは、特定の病気についての専門薬のような効果があるかのような誤解を与える表示ができないといった制約があります。

法律以外の規制で注意すべきものがある?

 エステについては、統一的な資格がありませんが、日本エスティック振興協議会という、業界団体が定めた「エスティック業統一自主基準」があります。 
 

 これには、「広告表示に関する遵守事項」が決められていて、「完全」「完璧」などの全く欠けることにないことを意味する用語、「世界初」「日本初」など他よりも優位に立つことを意味する用語などを使用しないものとする、などと定めています。
 

 一部、景表法の制限と重なっているところもありますが、広告表示の際には併せてみておくとよいでしょう。

違反した場合の効果(規制)は?

 まず、景表法に違反するようなことが行われている疑いがある場合には、消費者庁が調査を行い、必要な場合は指導や景表法違反があれば、「措置命令」となることもあります。

 措置命令になるとサービスに関して不当表示をしているホームページの差し替えなどの対応をしなければならなくなります。また違反があったことを消費者に知らせないといけないので、こういった法律違反をした事実が知られることによるダメージもあります。

 また、平成28年からは、優良誤認表示または有利誤認表示にあたる行為をしたときは、課徴金の支払いを命じられるようになりました。課徴金は、課徴金対象の期間に取引をしたサービスなどの売り上げの3%の納付とされています。減免される場合もありますが、いずれにせよ会社に対する信頼を損ねることになりますから、こういった行政処分にならないよう注意をする必要があります。
 薬機法違反にあたることが行われた場合は、都道府県による改善指導や回収の指示、業務停止などや罰則規定の適用もありえます。

 エスティック業統一自主基準は法律ではありませんが、日本エステティック振興協議会各加盟団体に加盟するサロンに上記基準に違反するおそれがある場合には、同団体で事実関係を調査し、違反があるとされると再発防止策や業務改善計画書の作成・提出を命じたり、違反行為を中止するよう勧告・中止するよう命じたり、それでも従わないと制裁処分ができると定められています。
 

 特に、法律違反による行政処分・刑事処分がされると、会社の経営にも大きなダメージになりますので、広告を表示するにあたっては十分に気をつける必要があるでしょう。

お電話でのお問い合わせ

082-569-7525

082-569-7525(クリックで発信)

電話受付 9:00〜18:00 日曜祝日休

  • オンライン・電話相談可能
  • 夜間・休日相談対応可能
  • 出張相談可能

メールでのお問い合わせ

勁草法律事務所 弁護士

早くから弁護士のサポートを得ることで解決できることがたくさんあります。
後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。

初回の打ち合わせは、有料です。
責任をもって、担当者が真剣にお話をきかせていただきます。
初回打ち合わせの目安:30分 5,500円(税込)