法律のいろは

2018年9月21日 更新時事問題(法改正・最新の裁判例など)

受動喫煙に対する規制が厳しくなります

 飲食店や人が集まるところでは,喫煙室の設置など喫煙者にとっては厳しい状況が続いています。飲み屋などでは喫煙ができることが当然と考えられていましたが,今年(2018年)改正された「健康増進法」の流れの中でどうなるかが問題になってきました。規制の対象は飲食店などだけでなく広く人が集まる施設となっていますが,商売をしている方・喫煙をしている方によっての影響は大きくなります。どんな点が改正され,改正が猶予されているのでしょうか?

改正の大きな方向はどのようなものでしょうか?

 改正の目的は,自分は喫煙をしていないものの周りの方が喫煙をしていることで,喫煙したたばこの煙を周りの方が吸ってしまうという「受動喫煙」が健康に問題をもたらすだろうということで,望まない受動喫煙をなくすように規制を強めたということです。
 特に人が集まる施設などでは,喫煙をする方(ICOSなどの加熱式煙草を含めて)が周りにいて「受動喫煙」がありうるということで,施設のタイプにはよりますが,喫煙に関して規制が強化されています。20歳未満の方や病気にり患している方などは特に健康への影響が大きいのではないということで規制が強化されています。

 ここでいう「規制」とは,喫煙をしている方の周りの方に喫煙の影響が出ないよう,喫煙の場所の制限などの規制を行うことになります。民間の事業者など施設などを運営している方にも大きく影響するところです。ただし,すでに報道されているところではありますが,すでに存在する小規模の飲食店には特例によりしばらく規制は及ばないことになります。
 また,家庭内や全くの屋外ではこの法律の改正の影響はありません。ただし,屋外でも大きな市では喫煙禁止スペース(違反には過料などのペナルティあり)がありますので,町中にある規制の看板などはよく見ておいたほうがいいでしょう。

規制の具体的内容は?

 細かくなるのであくまで大枠ですが,行政側とともに民間事業者で人が集まる施設を運営している方には規制が加わります。
 現状は飲食店などでも喫煙者の席などが設けられているところはありますが,「受動喫煙」を生じさせる喫煙の仕方や場所が明らかでないことから,喫煙できる場所が大幅に縮小し,喫煙スペースを設けている場合はそこから外への煙が漏れないように防止する措置が取られる必要が出てきます。
 例えば,学校や病院など子供や患者などがいる施設では,屋内での喫煙はすべて禁止されます。加熱式たばこであっても同様です。屋外であっても,受動喫煙が防止できる措置が取られていないと,喫煙スペースを設けることはできません。このように子供や患者がいる場所での規制は大きくなります。
 次に飲食店(一部例外あり,ただし,2020年4月予定の法律施行後に開設する店舗では例外なし)やオフィスなどでは,屋内禁煙が原則になります。例外的に,20歳未満立ち入り禁止の掲示をする・煙が専用スペースから漏れない措置を取ることができれば,屋内に喫煙スペース(加熱用たばこ喫煙スペース)を設けることができます。

 例外は,個人や資本金などが5000万円以下の会社が運営している飲食店で,客席面積が100㎡以下のものは,20歳未満が立ち入れない等の掲示をしておけば店舗内で喫煙が可能となります。ただし,位置づけは猶予期間ということですから,今後喫煙スペースの設置あるいは喫煙禁止に至る可能性は十分あり得ます。

 ここでの例外は相当多くの店舗に及ぶのが現状ですが,今後経営主体の変更や事業に変更・店舗の移転がもたらされた場合には,「既存の飲食店」にあたらなくなったとして猶予の対象から外れる可能性がありますから,こうした場合はどうなるのかのチェックなどを事前に行う必要が出てきます。 

   また,ここまで述べた話は主にお客様を念頭に置いているように見えますが,実際には従業員も「受動喫煙」にさらさないようにするという規制は及びます。先ほどの猶予されている飲食店であっても20歳未満の方を立ち入らせると後で述べる罰則などの対象になります。今後,求人の際にも受動喫煙対策をどのようにしているかを記載することが必要になる予定ですので,この点も注意が必要でしょう。

 もっとも,国の施策として,規制とともに喫煙スペースを設けるなど受動喫煙対策を進めてもらう方向ですから,こうした対策を講じている会社等には助成金が出されるようです。今後ガイドラインが設けられ,参考に一つになるでしょう。ただ,助成金はあくまでも費用の一部の補助ですから,その点は頭に置いておく必要があります。

違反への制裁は?

 違反への制裁は,都道府県による指導が最初になされ,改善が見られない場合に過料の制裁が科される可能性があります。過料はお金の支払を裁判所から命じられることを言います。このほかに,人が集まる施設などの管理者となっている方については,都道府県から違反が収まらない旨の公表をされる可能性があります。
 こうした公表は,一般に不名誉な事柄を公にすることで事実上の不利益を与えるものですが,風評リスクの問題(会社名や店舗名も通常は公表されますので)が出てくる点に注意が必要でしょう。
 学校や病院などは来年(2019年)の夏ごろから,飲食店やオフィスなどへの規制は2020年4月から規制(猶予対象の既存飲食店は別)となっていますので,対応を整えておく必要があります。

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